一時支援金の登録確認機関

申し込み期間が令和3年5月31日までの緊急事態宣言の影響緩和に係る『一時支援金』の登録確認機関として登録しました。

『一時支援金』は以下のいずれの要件を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となることができます。

  • 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  • 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

給付額は法人が上限60万円、個人事業主が上限30万円になります。

当事務所が登録している登録確認機関とは申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事前確認を行う機関です。具体的にはTV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。(事前確認をもって申請者が給付対象者であるかの判断は行いません。)事前確認の前に申請者が仮登録を行い申請IDを取得する必要があり、また、事前確認完了後に申請者から申請をする必要があります。

制度全般についてのご質問やオンラインでの手続きが不慣れな方などにはサポート等も別途対応させていただくことは可能ですので、お気軽にご相談ください。

経済産業省HPから一時支援金リーフレットをご確認ください。

投稿者プロフィール

三代昭博
三代昭博
1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒 趣味は朝ランニングと読書です。ランニングは12年間続けています。愛読書は『7つの習慣』です。

毎月10名様限定!無料相談実施中

毎月10名様限定!無料相談実施中。
お客様のご自宅やご指定の場所まで無料出張訪問致します。当事務所は自宅を事務所としていますので、ご来所がしにくいお客様には外部のミーティングルームなども使用しています。
  • X