『どこに問い合わせしたらいいか、何を準備したらよいのかわからない・・・』『平日に時間が取れなくてて手続きに行けない・・・』『そもそも永住ってなに?帰化ってなに?』『外国人を採用したいけど手続きがわからない』・・・などでお困りではありませんか?

行政書士みしろ事務所では分かりづらく、面倒な手続きを迅速、誠実にサポート致します。

帰化

帰化とは日本国籍を取得することで日本人と同様の権利義務を有することになります。つまり日本人になるということです。

帰化の要件 

帰化するためには、以下の要件を満たさなければいけません。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

次のような方は要件が緩和されます。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養 母を除く。)が日本で生まれたもの
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に所を有するもの
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

帰化申請の流れ

『帰化』許可申請は、申請者の住所地を管轄する法務局に申請し、面接を経て、最終的に法務大臣が許可するかどうかを決定します。許可が下りると官報に告示され、その日から日本国民になります。

帰化は国籍を変えるという重大な手続きですので、本人が必ず受付に行かなければなりません。

①法務局に申請
申請者の住所地を管轄する法務局に申請します。
帰化の意思確認のため、申請は必ず本人が出向かなければいけません。
②面接
申請受付から概ね2~3か月後に面接があります。申請内容についての質問や日本語能力を確認されたりします。
③帰化
許可の場合、官報に告示されます。告示の日から日本国民になります。
※審査結果がおりるまで、受付から6~10か月程度要します。

※申請者の在留資格や身分関係、状況により提出書類、要件が異なることがあります。

永住

永住者とは法務大臣が永住を認める者で、日本に滞在できる期間の延長をする必要がなくなります。また、行うことのできる活動に制限がなくなり、日本国内の法律の範囲内で活動ができるようになります。

永住許可の要件

永住許可には以下の要件を満たさなければいけません。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 10年以上継続して本邦に在留していること
  • 就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴を有すること
  • 最長の在留期間をもって在留していること
  • 最長の在留期間をもって在留していること

次のような方は、原則10年在留の要件が緩和されます。

  • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合は、婚姻後3年以上本邦に在留、又は婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留
  • 日本人、永住者又は特別永住者の実子、特別養子の場合は、引き続き1年以上本邦に在留
  • インドシナ定住難民の場合は、定住後、引き続き5年以上本邦に在留
  • 難民認定を受けている者の場合は、認定後引き続き5年以上本邦に在留
  • 定住者の場合は、定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留
  • わが国への貢献があると認められる者の場合は、引き続き5年以上本邦に在留
管轄の入国管理局で相談 ⇒⇒⇒ 必要書類収集 ⇒⇒⇒ 申請書類一式を作成
まずは、管轄の入国管理局の永住相談部門に相談して申請に必要な書類を確認し、必要書類を収集し、永住許可申請書や理由書等を、日本語で作成していきましょう。本国の書類などがある場合は、日本語への翻訳も必要となります。
②申請・受理 ⇒⇒⇒ 審査
申請書類一式を平日9:00~16:00に持ち込み、申請します。審査に入ると訪問調査がある場合もあります。審査期間は概ね6か月程度かかります。
③結果通知
許可の場合:入国管理局から結果のお知らせ(ハガキ)が送られてきます。ハガキに記載されている持ち物をもって、入国管理局に永住の在留カードの受け取りに行きます。
不許可の場合:入国管理局から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。通知書には不許可の理由が簡単に記載されています。詳しく理由を聞くためには入国管理局に出向いて聞くことができます。

在留資格申請手続き

外国人が日本に住む場合、在留資格を取得する必要があります。そして、その在留資格の活動範囲内で法律に規定された社会活動を行うことが義務付けられています。また、外国人は決定された在留資格の活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。このため、日本に在留しようとする外国人は、在留資格の新規取得、資格変更、期間更新などの手続きを必ず行わなければなりません。在留資格申請は、主に、在留資格の「新規取得」「変更申請」「更新申請」の3つに分けることができます。

在留資格とは

在留資格は全部で27種類あります。日本で行う活動が27種類に該当する活動にあてはまらない限り、入国及び在留が認められません。 

※「在留資格」の詳細についてはこちら入国管理局のホームページをご覧ください。

①在留資格認定証明書交付申請(新規取得)

在留資格認定証明書交付申請とは、外国にいる外国人が日本で長期滞在するために、事前に、日本側の関係者がおこなう申請です。申請が許可になれば「在留資格認定証明書」が入国管理局から発行されます。「在留資格認定証明書」が発行された後、本国にある日本領事館等で入国するための査証申請をして、日本へ入国します。

②在留資格変更許可申請(変更申請)

在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格を別の在留資格に変更するために行う申請です。例えば、留学生が就職して就労資格に変更する場合や、退職した場合、結婚(離婚)した場合がこれにあたります。

③在留期間更新許可申請(更新申請)

在留資格更新許可申請とは、現在持っている在留資格の期間を延長するためにおこなう申請です。在留期限の3か月前から申請することができます。在留期間を超えてしまった場合は、オーバーステイとなり、入国管理局に収監され、強制退去処分となります。

報酬

報酬は次の通りです。

サービス報酬
帰化申請11万円(税込み)~
永住許可申請11万円(税込み)~
在留資格認定書交付申請11万円(税込み)~
在留資格変更許可申請11万円(税込み)~
在留資格更新許可申請3万円(税込み)~
再入国許可申請1万円(税込み)~

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