民法改正により瑕疵担保責任が廃止され新たに契約不適合責任が創設されました。契約の内容に適合しない場合、売主は債務不履行責任を負うことになります。買主は『追完』『減額』『解除』『損害賠償請求』が認められます。トラブルを防止するために契約書は大切です。ぜひ、ご相談ください。
ケースによって適切な契約書をご提案させていただき、公証役場との打ち合わせを経て、公正証書にすることをおすすめさせていただきます。また、下記のケースは一例として記載しています。当てはまらない事案も適切な契約書を提案させていただきます。
売買
- 土地売買契約書(宅地売買)
- ケース:宅地建物取引業者以外の者が土地(宅地)を売却する契約
- 土地売買契約書(宅地建物取引業者が売主の場合)
- ケース:宅地建物取引業者が宅地建物取引業者以外の者に土地(宅地)を売却する契約
- 土地売買契約書(農地の宅地転用)
- ケース:農地を宅地転用することを条件として個人間で売買する場合の契約
- 土地売買契約書(土壌汚染の懸念がある土地)
- ケース:土壌汚染の懸念がある土地を売買する場合の契約
- 土地売買契約書(賃貸人たる地位を留保する場合)
- ケース:賃貸不動産を売買し、賃貸人の地位を売主に留保する場合の契約
- 土地売買契約書(借地権負担付)
- ケース:借地権の負担付の土地の売買を目的とした契約
- 土地売買契約書(抵当権付)
- ケース:抵当権負担付の土地の売買を目的とした契約
- 土地売買契約書(買戻特約付き)
- ケース:後日、買い戻すことを前提に個人間で土地を売買する場合の契約
- 土地交換契約書
- ケース:個人間における隣接する土地の交換を目的とした契約
- 土地建物売買契約書(建売住宅売買)
- ケース:宅地建物取引業者が新築住宅とその敷地を売却する契約
- 土地建物売買契約書(中古住宅売買)
- ケース:宅地建物取引業者以外の者が中古建物とその敷地を一体として売却する契約
- 土地建物売買契約書(借家人負担付)
- ケース:借家人が存在する建物とその敷地を売却する企業間の契約
- 借地権付建物売買契約
- ケース:借地権付き建物を売却する個人と個人の契約
- 建物売買契約書(土地所有者が建物所有者より取得)
- ケース:土地所有者がその土地上に所在する建物を購入する個人と個人の契約(土地建物の所有者が借家人に建物を売却する場合の個人と個人の契約も含む)
- 土地建物売買予約契約書
- ケース:土地建物に関する企業間の売買予約契約
- 土地建物再売買予約契約書
- ケース 土地建物に関する企業間の再売買予約契約
賃貸借
- 土地賃貸借契約書(建物所有目的)
- ケース 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約
- 土地賃貸借契約書(駐車場)
- ケース 駐車場としての使用を目的とする土地の賃貸借契約
- 私道利用契約書
- ケース 他人が所有する私道の通行を目的とする私道利用契約
- 一時使用目的土地賃貸借契約書
- ケース 住宅展示場としての一時使用を目的とする土地の賃貸借契約
- 農地(採草放牧地)賃貸借契約書
- ケース 農地(採草放牧地)としての使用を目的とする土地の賃貸借契約
- 定期借地権設定契約書
- ケース 戸建住宅の敷地としての使用を目的とする定期借地権設定契約
- 事業用定期借地権設定契約のための覚書
- ケース 大型スーパーの敷地としての使用を目的とする定期借地権設定契約
- 建物譲渡特約付借地権設定契約書
- ケース マンション用地を目的とする建物譲渡特約付借地権設定契約
- 貸室賃貸借契約書
- ケース 商業テナントを賃借人とする普通建物賃貸借契約(保証人あり)
- 取壊し予定の建物賃貸借契約書
- ケース 事業用定期借地権設定契約に基づき取壊し予定の建物賃貸借契約
- 定期建物賃貸借契約に関する事前説明書
- ケース 借地借家法38条2項に基づく定期建物賃借権の事前説明書
- 定期建物賃貸借契約書(商業テナント・保証人あり)
- ケース 商業テナントを賃借人とする定期建物賃貸借契約(保証人あり)
- 貸室転貸借契約書
- ケース 商業テナントを賃借人とする普通建物転貸借契約(保証人あり)
その他
- 土地使用貸借契約書
- ケース 建物所有を目的とする土地の使用貸借契約
- 地上権設定契約書
- ケース 発電設備の設置を目的とする地上権設定契約
- 区分地上権設定契約書
- ケース 地下鉄道構造物の設置を目的とする区分地上権設定契約
- 地役権設定契約書
- ケース 自己の土地のために、他人の土地の上に通行地役権を設定する契約
- 不動産管理処分信託契約書
- ケース 土地及び建物に係る不動産管理処分信託契約
- 不動産信託受益権譲渡契約書
- ケース 土地及び建物にかかる信託受益権を売却する契約
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お客様のご自宅やご指定の場所まで無料出張訪問致します。当事務所は自宅を事務所としていますので、ご来所がしにくいお客様には外部のミーティングルームなども使用しています。
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