
不動産取引、建築において農地法、建築基準法、都市計画法、道路法等、国土利用計画法の制限を受ける場合、難解で複雑、面倒で時間のかかる手続きが必要になることがあります。また、これらは営業許可等のように役所に手引きが用意されていることも少なく、案件によっては専門性、経験がなければ手続きが進まないことも考えられます。当事務所では長年の不動産営業経験で培ったノウハウにより不動産業者様、建築業者様はじめ一般のお客様の不動産の利用が円滑に進むようにサポート致します。
サービス | 内容 | 報酬 |
農地転用許可申請・届出 | 農地法3条、4条、5条届出・許可申請 | 30,000円~ |
農振除外申請 | 50,000円~ | |
開発行為許可申請 | 第29条、第34条、第43条 | 150,000円~ |
道路位置指定申請 | 200,000円~ | |
屋外広告物設置許可申請 | 50,000円~ | |
宅建業免許新規取得・更新 | 50,000円~ | |
不動産調査 | 権利関係、建築基準法、都市計画法、相隣関係 | 30,000円~ |
親子間売買契約書作成 | 30,000円~ | |
任意売却サポート | 100,000円~ | |
不動産融資代行手数料 | 完全成功報酬 | 100,000円~ |
不動産競売入札代行 | 完全成功報酬 | 入札価格の3% 最低報酬額100,000円 強制執行が必要な場合は別途費用。 |
内容証明郵便 | 家賃支払い請求、明け渡し請求など | 12,000円~ |
農地転用

農地は 自分が所有する土地であっても自由に ・家を建築 ・駐車場にする ・売る ・貸すなどという行為はできません。また、農地を勝手に農地以外のものにしてしまうこと...
続きを読む図面作成

農地転用、市街化調整区域の建築許可、風営許可等の申請には必要書類として土地図面や建築図面、店舗図面などが必要になります。当事務所ではこれらの図面作成を含めた価格で許認可申...
続きを読むお気軽にお問い合わせください。0852-61-6222FAX0852-35-5165 〒690-0021島根県松江市矢田町195-6受付時間 9:00 - 20:00 [ 土日・祝日対応可能 ]
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お客様のご自宅やご指定の場所まで無料出張訪問致します。当事務所は自宅を事務所としていますので、ご来所がしにくいお客様には外部のミーティングルームなども使用しています。
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