消滅時効とは?

消滅時効とは、借金等について返済等されていない期間が、一定期間経過した場合に、法律で定める手続きをすることにより借金を消滅させることができる制度です。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 何年も前の借金の催促通知が突然届いた。
  • 全くこころあたりがないのに住宅ローンやマイカーローンの審査が通らない。
  • 時効援用できる条件を満たしているかどうかわからない。

消滅時効を援用すると

消滅時効を援用することで借金がゼロになりますので、相手からの催促通知なくなり支払い義務は消滅します。また、債務の内容によっては信用情報機関(CIC、JICC、KSC)が開示する信用情報も回復することができますので、住宅ローン、マイカーローン、クレジットカードの審査が通る場合もあります。

消滅時効を援用するための要件

  • 最後の返済又は最終弁済期から一定期間(5年以上又は10年以上)経過している。※債務の種類や契約時期により期間は異なります。
  • 同一の債務において過去10年以内に訴訟を提起され確定判決を受けた。又は和解、調停が成立した。
  • 債権者と書面で一部弁済や猶予などの取り交わしをしていない。

消滅時効の期間

2020年4月1日の民法改正日以降に、発生した債務は原則5年で消滅時効の要件を満たすことになりますが、民法改正以前に発生した債務(契約、借入など)については、債務の種類により期間が異なります。主な債務について下記をご確認ください。

5年で時効になるもの
  • 貸金業者、消費者金融からの借金
  • 銀行からの借り入れ
  • NHK受信料
  • 携帯電話通話料、割賦代金
  • 家賃など
10年で時効になるもの
  • 住宅金融支援機構、日本政策金融公庫からの借り入れ
  • 信用金庫、信用組合からの借り入れ
  • 労働金庫、農協からの借り入れ
  • 奨学金
  • 個人からの借り入れ

時効援用を代行します。

弊所では文書作成代理人として時効援用通知書の作成、内容証明郵便差出、謄本、配達証明書の受取りを行い、消滅時効援用を完成いたします。時効援用は相手方の同意を必要としない、単独行為であり、時効援用するという意思表示が相手方に到達することで消滅時効は成立しますので、配達証明書と謄本をご依頼人に送付することで基本業務は完了になります。

時効援用代行料金  1社 15,000円(税込み)~

※郵便料金込みの価格です。

ご依頼いただく場合に債務の内容が確認できる書類のご用意をお願いいたします。

まだ間に合います。あきらめないでください!

裁判所から特別送達で訴状や支払い督促が届いた・・・もう時効の手続きは出来ませんよね?』このようなご相談を頂くケースがありまが、まだ間に合います。あきらめないでください!

 このような場合でも、口頭弁論期日までに時効援用を通知し、答弁書にその旨記載して、返送すれば裁判に出頭する必要もなく時効の援用は可能です。借金している負い目から、あきらめてしまいがちですが、このような場合でもご相談ください。

債務の内容がわからない場合

契約時期、契約金額、弁済期などがわからない場合もお気軽にご相談ください。信用情報開示手続きにより債務の特定からサポート致します。

お気軽にお問い合わせください。0852-61-6222FAX0852-35-5165 〒690-0021島根県松江市矢田町195-6受付時間 9:00 - 20:00 [ 土日・祝日対応可能 ]

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