土地改良区地区除外申請

農地転用許可申請(4条・5条)をするための必要書類の一つとして土地改良区の意見書があります。松江市の場合、土地改良区には地域毎に支部長が定められており、意見書を発行してもらうために必要書類として①農地転用等の通知書②意見書③農地転用許可申請(4条、5条)申請書類に加え、土地改良区の地区に指定されている場合は④地区除外申請書が必要になります。また、諸費用として、意見書の証明手数料として4,000円と土地改良区の地区に指定されている場合には転用面積(㎡)×20円の維持管理決済金確認を松江市土地改良区に納める必要があります。これらの手続きを経て土地改良区意見書が発行されます。地域により差はありますが、一連の手続きに時間を要することもありますので、農地転用許可を申請する場合は、スケジュールに余裕をもって準備を進めていきたいところです。松江市農業員会は農地転用許可申請は毎月5日が申請締め切りなので、その他の申請書類の用意もあわせて3週間から4週間程度はかかることを見据えながら、申請スケジュールを組んでいくのことが理想かもしれません。

農地転用許可は建築図面、土地図面、隣接者の同意書なども必要になります。なかでも図面作成は農地転用許可の専門家である行政書士事務所も外注しているところが多く、外注費が含まれる手数料体系になるため、思ったよりも高額な支払いが必要になることがあります。当事務所は図面作成も含めた全てを代表の三代が作成しますので、(分筆、合筆がある場合等は測量、登記費用は別途、土地家屋調査士、司法書士に対して必要になります)外注費が必要なく、リーズナブルに申請手続きを代理させていただきます。島根県、鳥取県の農地転用許可申請は行政書士みしろ事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

三代昭博
三代昭博
1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒 趣味は朝ランニングと読書です。ランニングは12年間続けています。愛読書は『7つの習慣』です。

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