特殊車両通行許可申請には窓口申請とオンライン申請の2つの方法があります。一般的に国道事務所に申請する際は、オンライン申請で対応します。県の道路管理事務所に申請する場合、窓口申請になります。ここでは申請書の記載事項と必要書類についてご案内させていただきます。

申請書の記載事項

申請書はすべて当事務所が作成し申請致します。

①通行期間 原則最大2年間の許可取得が可能です。一定の要件を満たす優良事業者に対しては4年間に延長することができます。一定の要件とは、『業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両である』、『違反履歴の無い事業者の車両である』、『Gマーク認定事業所に所属する車両である』の3つをすべて満たすことです。

車両番号 ナンバープレートに記載してある車番です。

車両諸元 車両の幅、重さ、高さ、長さなどです。正確に申請することで車両が特殊車両であることがわかります。

積載物 積載物は許可証に記載されます。積載物が異なるために取締官に指導されることもありますので、正確な記載が必要です。

経路 出発地から目的地までの経路を作成します。道路便覧に収録されている道路とされていない道路がありますので、収録されていない未収録道路は自治体に問い合わせ、調査をします。車両諸元を基に通行の可否を判定するオンライン上の算定書を確認しながら、通行できない場合は経路を変更します。

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるとき、下記の計算方法によって手数料が必要になります。

手数料=申請車両台数(※1)×申請経路数(※2)×200円

※1 申請車両台数とはトラック、トラクタの台数です。トレーラはカウントされません。つまりエンジンを搭載している車両数を申請車両台数としてカウントします。

※2 片道を1経路としてカウントします。往復は2経路としてカウントします。

特殊車両通行許可申請に必要な書類

お客様にご用意いただく書類は下記のとおりです。FAX又はメールでご送付ください。

①車検証の写し 有効期限の切れていないものが必要です。

車両諸元表と外観図(車両三面図または四面図)  当事務所で手配できる車種もございますので、お手元にない場合はお気軽にご相談ください。

積載貨物の情報  積載物の品名・重量・寸法(幅・長さ・高さ)など内容がわかるもの

出発地・目的地の住所と発着地の会社名(現場名) 

希望経路  ご希望の経路がありましたら、口頭や簡単に地図に落とし込んでいただたものをメール、FAXでかまいませんので、ご指示ください。

委任状  申請を当事務所で代行するために必要です。右のボタンからダウンロードしてご記入と押印をお願いします。

お気軽にお問い合わせください。0852-61-6222FAX0852-35-5165 〒690-0021島根県松江市矢田町195-6受付時間 9:00 - 20:00 [ 土日・祝日対応可能 ]

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