中古品を売買するためには古物商の許可が必要です。最近では副業でインターネットを利用した中古品のせどりを行う方も増えてきました。無許可で古物の転売を行うと三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますから注意が必要です。

中古品を利益目的で売買するためには古物商の許可をとる必要がありますが、そのために営業所を管轄する警察署を通して、各都道府県の公安委員会に申請しなければなりません。中古品とは一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品になります。リサイクルショップ、古本屋、金券ショップ、中古車販売店・・・など対象の業種は数多くあります。最近では会社員の方が副業としてインターネットを経由して中古品を販売したりするケースも増えていますが、これらも古物商許可が必要になります。もっとも自分で使っていたものをフリマで売る場合は許可取得の必要はありません。

古物とは・・・?

古物とは  『一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』。になり次の13品目に分類されます。これらの品物を業として売買する場合は許可が必要になります。

(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類

申請から許可までの流れ

①申請書類の取得
まず、管轄の警察署に問い合わせ、申請書類一式を入手します。
②添付書類の準備
申請書に添付する書類を市町村役場や法務局などで取得します。
住民票、身分証明書、(法人の場合は登記事項証明、定款)、土地建物の登記事項証明や賃貸借契約書などが必要になります。
③申請書類の作成
①、②の書類が揃ったら、書類を作成していきます。
・古物商許可申請書・URL届出書及び使用権原疎明書類(ネット売買の場合)・略歴書・欠格事由に該当しない誓約書・使用承諾書・営業所所在図・申立書等を作成していきます。
④許可申請
③で作成、準備した書類を営業所管轄の警察署を経由して都道府県の公安委員会に申請します。この時に申請手数料19,000円も必要になります。
⑤許可
申請に不備がなければ、1か月程度で許可が下ります。許可証を受け取るときに運転免許証などの身分証が必要になります。

申請手数料は不許可の場合でも返還されません。そのため充分な打ち合わせと準備をして申請が必要になります。

申請は自分で行うことも専門家に依頼することも可能です。

ほとんどの方が初めての申請になると思いますので、申請後に補正が何度も入り、その都度警察署に出向かなければいけません。とはいえ、費用は余分にかかりませんし、時間にゆとりがある方は自分で申請されることをおすすめします。多忙で時間が取れない方、書類作成が苦手な方は専門家に依頼されても良いかもしれません。費用は多少かかりますが、楽に確実に早く許可が取得できるメリットがあります。

当事務所に依頼される場合の料金

当事務所は申請書類の取得、身分関係の取得、警察署との事前協議、調整、申請、許可証受取りの全てを代行させていただきます。

個人様の場合完全サポート 29,800円(税込み) ※住民票の取得、謄本取得費用は込みです。申請手数料19,000円は別途必要です。
法人様の場合完全サポート 39,800円(税込み) ※住民票の取得、謄本取得費用は込みです。申請手数料19,000円は別途必要です

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