民法では不動産以外のものは動産になると定義されます。不動産と違い、登記制度がないため、権利をめぐり紛争に発展することもあります。契約書によって約束事を取り決めしておくことがトラブル防止に役立ちます。

ケースによって適切な契約書をご提案させていただき、公証役場との打ち合わせを経て、公正証書にすることをおすすめさせていただきます。また、下記のケースは一例として記載しています。当てはまらない事案も適切な契約書を提案させていただきます。

売買

  • 動産売買契約書
    • ケース 企業間の動産売買を目的とした契約
  • 中古自動車売買契約書
    • ケース 企業間の中古自動車売買を目的とした契約
  • 商品売買基本契約書
    • ケース 企業間の継続的な商品売買を目的とした基本契約
  • 商品売買基本契約書(個人の連帯保証人あり)
    • ケース 企業間の継続的な商品売買を目的とした基本契約(個人の連帯保証人)
  • 商品売買基本契約書の個別契約書
    • ケース 企業間の継続的な商品売買を目的とした基本契約を前提とする個別契約
  • 割賦販売契約書
    • ケース 企業間の動産割賦販売を目的とした契約

賃貸借等

  • 動産賃貸借契約書
    • ケース 企業間における大型機械の賃貸借を目的とした契約
  • ケース貸契約書
    • ケース 百貨店と事業者間のケース貸を目的とした契約
  • 動産使用貸借契約書
    • ケース 企業間における事務用機械の使用貸借を目的とした契約

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