道路法により、車両諸元の最高限度を超える車両については原則通行禁止となっています。しかし、車両の構造が特殊又は積載する貨物が特殊なため、通行がやむを得ないと認めるものについては通行条件を付したうえで通行を認める許可制度が導入されています。

年々特殊車両通行許可申請件数は増加しています。背景には、人手不足の運送業界が積載量の多い大型車両への切り替えを進めていることや、荷主企業である公共工事に関わる建設業者が運送業者に特殊車両通行許可を厳格に求めるようになってきたことがあげられます。

行政書士みしろ事務所では必要な許認可を経営者に代わって、迅速かつ正確に取得するお手伝いをさせていただきます。

特殊車両とは?

①車両の構造が特殊である。

車両の構造が特殊であり、一般的制限値のいずれかを超える車両。(トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車など)

表・図は国土交通省関東地方整備局ホームページから引用
②貨物が特殊

貨物が分割不可能なため、積載すると一般的制限値のいずれかを超えてしまう場合。(建設用重機を積載、電柱を積載など)

☆特殊な車両の例
単車
特例5車種
特例5車種
特例5車種
特例5車種

特例5車種
特例5車種
追加3車種
追加3車種

追加3車種
その他
その他
その他
③新規格車

新規格車とは以下の制限値を満たす車両をいいます。新規格車は高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行できますが、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、特殊車両通行許可が必要になります。

新規格車の特徴: 積載する貨物は分割できるものでもかまいません。右図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。(道路運送車両の保安基準)

特殊車両の通行許可について

上記に該当する特殊車両を道路を通行させる場合は特殊車両通行許可申請が必要です。そして道路管理者は申請に対して、下記の『必要な条件』をつけて許可をすることができます。

必要な条件
関東地方整備局道路部交通対策課:特殊車両通行ハンドブックから引用

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