1.面談

説明
①相続の基本的な考え方
②相続の選択について
単純承認、限定承認、相続放棄と熟慮機関について説明します。
③遺産分割について
遺産分割とは?遺産分割はどのような財産が対象になるのか?どのような方法で行うのか?遺言があるが、遺産分割協議は可能か?また遺産分割可能な時期、特別受益、寄与分について説明致します。
④預金の凍結・遺産分割前の払い戻し制度
銀行は死亡を知ったときに被相続人(故人)の口座からの支払い、振込ができないように口座を凍結するということ。また民法改正により遺産分割前の払い戻しの計算の仕方、限度額、方法について説明します。
⑤紛争状態に至った場合、業務を継続できないことを説明します。
行政書士法により規定されています。
ヒアリング
①被相続人(故人)について
②相続人について
認知症等で判断能力が十分でない方がいる場合、未成年者、見知らぬ相続人等がいる場合は協議期間が長期になります。
③相続財産について
不動産、金融資産、動産(車など)、その他(債権、債務、無体財産権など)相続財産について伺います。
④遺産分割協議の進捗状況
今後のスケジュール、サービス内容を把握するため、これまでの分割協議の状況について伺います。
⑤遺産分割の予定内容
『どの財産』を『だれ』が『どれだけ』相続する予定なのかを伺います。
スケジュール説明
①ご依頼を頂いてから遺産分割協議成立、相続手続き完了までのスケジュールをご案内します。
お見積書のご提示
①手数料、経費などをお見積り致します。
一式見積もりではなく、項目ごとに細分化し高い透明性と根拠を明確にしたお見積書をご提示させていただきます。
業務のご依頼
①委任状にご署名押印をいただきます。
遺産分割協議の成立に向けて、正式にご依頼を頂きます。委任状には実印の押印と印鑑証明書をご用意いただく必要がございます。
 また、お客様にご用意いただく提出書類をお伝えさせていただきます。受領させていただく際はお預かり証を発行させていただきます。

2.基礎調査

相続人調査
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集します。
②相続人の戸籍謄本等を収集します。
いずれも職務上請求書を使用し、当職から直接、官公署に請求致します。
相続財産調査
①不動産については固定資産税評価証明書と履歴事項全部証明書を取得します。
②金融資産は残高証明書、経過利息計算書(相続税が発生する場合)を取得します。

必要な書類として被相続人に関するものとして預金通帳、カード、依頼者様からの委任状、印鑑証明書、身分証明書、戸籍謄本が必要になります。
遺言調査
①遺言検索システムにより公正証書遺言の有無を確認します。
②遺言書情報証明書、遺言書事実証明書の請求により自筆証書遺言が遺言書保管所に保管されているかも確認します。
パートナー士業との連携
相続税が課税されそうなケースはパートナー税理士、相続財産に不動産が含まれる場合はパートナー司法書士とも連携し相続業務を行っていきます。

3.遺産分割協議書の作成

財産目録を作成します。
調査により確認した相続財産の目録を作成します。
相続関係説明図を作成します。
収集した戸籍謄本等をもとに作成して、相続人の範囲を確定します。
遺産分割協議書の文案を作成します。
ご依頼者様のご希望内容に基づき、文案を作成します。
『だれ』が『なに』を『どれだけ』取得するのかを明記します。また、調査で判明していない財産が発見された場合に誰が取得者も明記します。
相続人代表者に調査結果と遺産分割協議書(案)を説明します。
財産目録、相続関係説明図を提示し調査結果の報告と協議書(案)を説明致します。
相続人様全員の印鑑証明書のご用意も依頼します。その後、相続人代表者が中心となり相続人全員と協議を行っていただきます。その際、代わりに当職が出向くことや同席させていただくことも可能です。
遺産分割協議書を作成します。
協議を終え、合意したところで協議書を作成いたします。
その後、相続人全員が署名・押印(実印)した遺産分割協議書、印鑑証明書、金融機関所定の相続届、委任状を提出していただきます。

4.銀行の手続き

銀行に預金者の死亡を通知する
預金等の引き出し、入金等の取扱いが停止されます。
相続届を入手して残高証明書を請求します。
被相続人の必要書類として死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本、預金通帳、カードが必要になります。
依頼者は相続関係が確認できる戸籍謄本、委任状、印鑑証明書をご用意いただきます。
遺産分割協議書、相続届等を銀行に提出します。
相続人全員の戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書、全員の印鑑証明書、委任状、相続届が必要になります。その後、書類に不備がなければ相続届』で指定した口座に遺産が振り込みされます。
業務完了
全て完了しましたら『業務完了報告書』を作成し、相続人代表者に引き渡して費用を清算していただきます。お預かりしていた書類は『お預り証』と引きかえにご返却いたします。

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