婿養子の相続権について

”お婿さん”と”婿養子”の違いをご存じでしょうか?共通しているのは奥様側の姓を名乗ることです。なので、結婚して奥様側の姓に変わったら”お婿さん”=”婿養子”にいった。と思われる方が案外、多いのかもしれません。しかし、奥様側の姓を名乗っているだけでは婿養子になったわけではありません。2つの大きな違いは例えば奥様方の両親が亡くなり、相続が発生した場合、”お婿さん”には相続権がありませんが、”婿養子”の場合、相続権があります。その場合でも、実の両親の相続権も失うわけではありません。俗にいう『マスオさん状態』とはお婿さんのことを指しているわけです。相続にフォーカスすると、”婿養子”は実の親、義理の親(養親)両方の相続人になれるわけですから、財産が多い場合、かなり恵まれてますよね。ただ、扶養の義務を負いますし、万が一離婚する場合は手続きが大変かもしれません。豆知識として知っておいていただければと思いまして、投稿させていただきました。

投稿者プロフィール

三代昭博
三代昭博
1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒 趣味は朝ランニングと読書です。ランニングは12年間続けています。愛読書は『7つの習慣』です。

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