消滅時効の援用

10数年も前に消費者金融から借りたお金の返済が滞り、その後、全く返済ができていない状態が続いていたところ、ある日突然、貸金返還請求の訴状が届いたがどうしたら良いか・・・というご相談をいただきました。
 返済履歴を確認すると最後の弁済から既に5年以上が経過していることが確認できましたので、消滅時効の援用通知書を債権者に内容証明郵便で送付することを提案させていただきました。

 貸金業者から金銭を借り入れた場合、最後の弁済から5年を経過すると時効が完成し、借金を消滅させることが出来ます。ただ、期間が経過しただけでは借金をなくなるわけではなく、時効制度を利用する意思を相手方に伝えなければ消滅時効は成立しません。これを『消滅時効の援用』といいます。
 相手方の承諾を必要としない単独行為になりますので、通知をすることで効力が生じます。つまりその意思が相手方に到達すれば借金は消滅することになります。ただし、口頭や普通郵便で通知するのではなく、配達証明付きの内容証明で通知する必要があります。

 返済が滞ったときに債権者から催促などが郵便や電話等であり、債権者からは時効制度の利用はできない・・・と説明され、債務者も返済が滞っているという負い目もあり、その説明を鵜吞みにしてしまうケースは多く存在すると思います。
 この場合、わずかな金額でも返済してしまうことで債務を承認したことになりますので消滅時効は更新(リセット)されることになります。
 債権者が時効をリセット(更新)させるためには裁判上の請求や督促でなければならず、単に普通郵便や口頭の場合はもちろん時効をリセットすることはできませんし、内容証明郵便であっても、その後6か月以内に裁判上の請求をしない限りは時効はリセット(更新)されません。

 法律は『権利の上に眠るものは保護に値せず』という格言にあるように権利を行使しないものは保護しないという考え方の上に成り立っています。この場合の債権者の権利とは裁判上の請求ができる権利ということになりますので、それを行使しないということは保護されないことになります。

長引く不況やコロナ禍で計画通りに返済をすることが出来ずに困っている方はたくさんいらっしゃると思います。時効制度を知ることでお悩み事が解決できることもあるかもしれません。
 行政書士みしろ事務所ではリーズナブルに消滅時効の援用通知書作成を承っています。行政書士法第1条の3に基づき『書面作成代理人』として文書作成、内容証明郵便発送、配達証明の受取りを行いますので、まるごとお任せいただけましたら全国完全サポートさせていただきます。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

三代昭博
三代昭博
1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒 趣味は朝ランニングと読書です。ランニングは12年間続けています。愛読書は『7つの習慣』です。

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