道路使用許可

下記のように道路本来の目的で道路を使用する以外の方法で使用する場合には、警察署長・高速道路交通警察隊長が許可する「道路使用許可」が必要となります。

○道路において工事又は作業をしようとする行為
○道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設ける行為
○場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

○上記のほか、公安委員会が定める行為(イベント、祭礼行事、式典、ロケーション等)

原則、警察署に出向いて窓口申請が必要になります。当事務所は県外の事業者様やご多忙な事業者様の申請業務を代行いたします。 

島根県警察 道路使用許可についてご参照ください。

基本報酬 38,000円(税込) (島根県東部エリア)

※申請書作成、図面作成、警察署への申請、受取りフルサポートのお値段です。(別途申請手数料は必要です。)

※案件により別途追加料金を頂くことがございます。また、島根県西部、中部、鳥取県西部なども対応エリアですが、別途出張料として料金を頂くことになります。

※道路使用許可と道路占用許可との一括申請にも対応致します。

道路占用許可

道路に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用と言います。道路の占用は、道路面のみでなく、道路法面、上空、地下も含みます。

道路を管理する道路管理者(国や、都道府県、市町村)に申請を行い、道路管理者が許可をすることとなっております。

申請書には各種添付書類(事業計画概要説明書、位置図、平面図、求積図、縦断図、横断図、構造図、カラー写真など)が必要です。占用しようとする日の遅くとも2週間前までに県央県土整備事務所へ申請書類を提出が必要です。

申請代行手数料 55,000円(税込み)

※案件により別途追加料金を頂くことがございます。また、島根県西部、中部、鳥取県西部なども対応エリアですが、別途出張料として料金を頂くことになります。

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