【月次支援金】島根県と鳥取県の旅行関連事業者のみなさま

月次支援金申請において旅行関連事業者に該当しうる事業者として次の業種があります。

飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団等) 、小売事業者(土産物店等)等

これらの業種については保存書類として「帳簿書類及び通帳」並びに「商品・サービスの一覧表、店舗
写真、及び賃貸借契約書若しくは登記簿」
に加えて所在市区町村が、2021年1月以前から公開されている2016年以降の旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県内から来訪している市区町村等※²であると分かる統計データ(V-RESAS等)が必要になります。

 この統計データについてどのような分かりにくく、申請を躊躇されている事業者様は多いのではないでしょうか?すでに受付けが始まっている4月分については島根・鳥取両県とも対象地域には該当しませんが、5月と6月については対象地域に該当してきます。添付の資料を保存資料として5月、6月については申請することが出来ますので、是非ご利用ください。

尚、当事務所は登録確認機関になりますので、事前確認に対応しています。また、パソコン、スマホ操作が苦手で、申請業務ができない方に対して申請補助、申請代行も行っています。お気軽のお問い合わせください。

投稿者プロフィール

三代昭博
三代昭博
1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒 趣味は朝ランニングと読書です。ランニングは12年間続けています。愛読書は『7つの習慣』です。

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