農地は 自分が所有する土地であっても自由に ・家を建築 ・駐車場にする ・売る ・貸すなどという行為はできません。また、農地を勝手に農地以外のものにしてしまうことも違法行為となり処罰の対象になります。

当事務所では農地に家を建てるための手続き ・農地を駐車場にするための手続き ・農地を相続したときの届出 ・農地を売買するための許可 など農地法の手続きの代行をします。

農地法の目的

食料を供給してくれる農地はとても大切です。農地を勝手に宅地にしたら? 農業をする意思のない者が農地を買ったら? 私たちの生活に最も重要な食料の不足につながってしまいます。 そのため食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として 「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。

農地とは

耕作の目的に供される土地のことです。例えば田・畑・果樹園・牧草採取地等農地であるか否かの判断は、「登記簿や固定資産台帳」と「現況や農地台帳」とで判断されます。 登記簿と農地台帳とで地目が異なる可能性がありますので調査と注意が必要です。

農地転用とは

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合に、農地法に基づいて行う転用手続きのことです。 田・畑を、住宅を建てるために宅地にする。 田・畑を、駐車場・資材置場にするために雑種地にする。対象の土地が農地の場合は、自分の所有する土地であったとしても、農地法の手続きが必要となります。

許可の種類と概要
種類概要
3条許可農地を農地として売買もしくは賃貸する場合に必要な許可。
4条許可自らが所有する農地を農地以外に転用する場合に必要な許可。(例:自分の農地に自分の家を建てる場合)
5条許可自分の農地を農地以外の利用を目的とする他人に売買・賃貸する場合に必要な許可。(例:他人が農地を買って家を建てる場合)
3条は相続の場合、届出が必要です。4条と5条は市街化区域内の場合は届出になります。
農振除外申請

計画されている農地が「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいた「農用地区域」に設定されている場合は農地法第4条、第5条申請の前に当該農地を農用地区域から除外する手続きが必要です。

  • 除外への要件
    • 他に代替地がないこと
    • 残った農地への影響(集団化、効率化等)がないこと
    • 土地改良施設(水路、農道)への影響がないこと
    • 土地改良事業(圃場整備)から8年を経過していること
    • この4要件に加え、農地転用が許可される見込みがあることも必要となります。
  • 必要書類
    • 農用地区域の変更(除外)申出書
    • 付近見取図
    • 公図の写し(土地の地番、地目、土地所有者等の情報を記載してください。)
    • 土地利用計画図
    • 土地改良区の同意書
    • 隣接する土地所有者の同意書
    • 登記全部事項証明書
    • 各1部を松江市農業企画課へ提出してください。

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