空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
不動産営業時代に相続した空家の処分について相談を受けるときに、節税メリットの大きい『空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除』について説明していました。この制度は適用期間の要件が相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが必要になります。家屋の要件として①昭和56年5月31日以前に建築された建物であること②相続まで被相続人の居住用に供されていたこと③相続後、事業用途に利用したり、居住用として利用されていないことが必要です。そして譲渡する際の要件として①譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること及び②耐震リフォーム等により、譲渡時において耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取壊して売却することが必要です。この制度を利用しなければ、通常の長期譲渡所得20%が課税されますので譲渡益が500万円あれば100万円が課税されることになります。当事務所ではこの制度を受けるために必要かつ面倒な被相続人居住用家屋等確認書の申請手続き代行を行います。松江市、米子市で利用状況を確認したところ、案外利用者が少ないことがわかりました。大きな節税メリットがありますので、上記要件にあてはまるお客様はぜひ、ご利用をご検討されてみてください。ご相談も受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。
投稿者プロフィール

- 1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒 趣味は朝ランニングと読書です。ランニングは12年間続けています。愛読書は『7つの習慣』です。
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