金銭消費貸借契約

クライアントからご依頼を頂き、金銭消費貸借契約を公正証書にしてきました。今回は個人間の契約で利息制限法の上限いっぱいの金利設定で契約しました。また先々、債務者の行方が分からなくなる場合に備えて、そのような場合でも強制執行ができるように公示送達をしました。催告、調停、裁判などの手続きを踏むことなく、いきなり強制執行できるので、公正証書は将来の紛争を予防する手段としても効果があり、また当事者に対する契約の重みも格段に違います。金銭の貸し借りを簡易な借用書、契約書、或いは口約束に留めていては万が一の場合の備えが十分とは言えません。もちろん公正証書にすることで費用は必要ですが、公正証書にせずに、訴訟手続きをしていく場合、時間と弁護士費用など高額な出費が必要になることもあります。行政書士みしろ事務所ではアドバイス、原案作成、公証役場との打ち合わせ等まるごとお任せいただけます。もし、金銭の貸し借りをお考えのお客様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

三代昭博
三代昭博
1973年生まれ 松江市出身 松江東高校卒 趣味は朝ランニングと読書です。ランニングは12年間続けています。愛読書は『7つの習慣』です。

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